マンション管理組合の強い味方となるか?【マンション管理士の業務とは?】
マンション管理士とは
一般の方には、まだ馴染みの薄い”マンション管理士”ですが、どのようなことをする人だと思いますか?
現在、日本でマンションに住む人達は、約1,200万人だと言われています。国民のほぼ10人に1人の割合です。都市部では、高密度化に伴い、マンションは主要な居住形態になりつつあり、それは今後、より一層進むことが予想されます。
しかし、マンションに関するトラブルも同様に増加しています。それは、戸建てと異なり、一棟の建物の中で、様々な考え方、居住スタイルを持った人達が混住し、その権利も、区分所有する形が取られているからです。音の問題一つをとってみても、物理的な大小とは異なる、感じ方という個人差があるのです。
それらの問題に対して、建築に関する専門的知識と、マンションに係る法的素養を持った人が必要となります。そこで、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」によって、創設されたのが、この”マンション管理士”資格制度です。
マンション管理士の業務
”マンション管理士”は、民法をはじめ、区分所有法、マンション管理適正化法、建築基準法、宅地建物取引業法、不動産登記法、借地借家法、マンション建替え円滑化法、被災区分所有法といった法令や、マンションの管理における最高法規とも言える管理規約、管理会社と結ぶ管理委託契約書についての知識、また、管理組合の運営といった実務に関する知識が必要とされます。
それらの専門知識をもって、区分所有者に、助言・指導・援助を行う、アドバイザーなのです。
マンションの供給が本格化して40年。総戸数も500万戸を超え、新築から建替えまで幅広いストックを抱える、新しい時代を迎えています。そんな中、様々なニーズに応えられる”マンション管理士”が、現在求められているのです。
マンション管理士とマンション管理業務主任者の違い
マンションの管理に係る国家資格には、『マンション管理士』及び『管理業務主任者』があります。一般の方には、少し馴染みの薄い資格ではありますが、両者の違いは、どのようなことでしょうか。
現在、土地利用の高度化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大しています。しかしその一方、マンショントラブルの増大も指摘され、その内容は多種多様なものとなっています。
そのような中、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的とした『マンション管理適正化法』が施行されました。この法律によって、新たに制定されたのが、『マンション管理士』と『管理業務主任者』資格です。ともにマンションの管理の適正化を目的とした資格ですが、そのスタンスに違いがあります。
『マンション管理士』とは、マンションに関するトラブルに対して、管理組合の管理者やマンションの区分所有者等から相談を受けて、助言・指導・援助を行うことを業務とします。簡単にいうと、マンション居住者サイドのコンサルタントです。
『管理業務主任者』とは、管理業者をめぐるトラブルを防ぐため、マンション管理適正化法で管理業者に義務付けとなった、
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書への記名押印
- 契約成立時に交付する書面への記名押印
- 管理事務の定期報告をし、管理業務の枢要なマネジメント
以上の内容を行うことを業務としています。簡単にいうと、管理業者サイドで、管理組合との受託業務を行う人です。「宅建業者」と「宅建取引主任者」の関係に近いと言えます。
その目的を同じくしながらも、以上のような違いがあります。