区分所有権とは?
一物一権主義
一戸建ての場合、通常、1つの建物に対して、1つの所有権しか存在しません。
これは、民法が『一物一権主義』を原則としているからです。
『一物一権主義』とは、所有権は1個の独立した物についてのみ成立し、物の一部を対象とする所有権は成立しないという原則です。
この原則通りだと、建物の一室を対象とする所有権は認められないことになります。
そこで、この『一物一権主義』の例外をなす特別法として、昭和37年、区分所有法が制定されました。通常の所有権と区別する意味で、区分所有権と呼ばれています。
区分所有法の要件
区分所有権が成立する為の要件は、以下の2点です。
①構造上の独立性
②利用上の独立性
『構造上の独立性』とは、その部分が、壁・扉・床・天井などによって、構造上、他の部分から遮断されていることをいいます。
『利用上の独立性』とは、その部分が、独立して住居、店舗、事務所、または倉庫その他建物としての用途に利用できることをいいます。
したがって、日本家屋の一室のように、襖や障子で部屋が仕切られている程度では『構造上の独立性』はなく、また、トイレや浴室のように、出入りのために他の部屋を通らなければならない建物の部分には、『利用上の独立性』はありません。
区分所有者と区分所有建物
区分所有権の所有者を『区分所有者』といい、区分所有権の目的となっている建物の部分を『専有部分』一棟の建物自体を、通常、『区分所有建物』といいます。