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キャンセル 解約 解除

「キャンセル」という言葉がよく使われていますが、正式な言い方ではありません。

「解約」「解除」というのも意味が違います。

手付金を放棄して契約を解除する場合に「解約手付」という言い方をするので、混同しがちですが、「解約」とは、賃貸借契約などのような法律関係を生ずる契約の効力を将来に向かって消滅させる当事者の一方的意思表示のことを言います。

「解除」とは、契約の効力を解消させてその契約が始めから存在しなかったのと同様の法律効果を生じさせる事を言います。引渡しまでの間に契約を取りやめる場合、「解除」ということになります。

「解除」にはいくつかの種類があります。

1.解約手付による解除
相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することにより契約を
解除することができる。また、売主は、受領済みの手付金を無利息にて返還しかつ手付金と同額の金銭を買主に支払うことにより契約を解除できる。

2.違約による解除
各々その相手方が契約に違反し、かつ期限を定めた履行の催告に応じない場合、売主は既に受領済みの金銭を返還し、買主は既に支払済みの金銭を含め、売主も買主もその相手方に対して、売買代金の20%を違約金として支払うことにより契約を解除できる。

3.融資不成立による解除(ローン特約)
本契約は、買主が利用する金融機関の住宅ローン借入を条件として締結するものであって、買主の責任によらず、住宅ローン借入不可能となった場合、売主又は買主は契約を解除できる。この場合、売主は既に受領済みの金銭を買主に返還する。

1 の「契約の履行に着手するまで」というのがいつまでなのかを確認するべきです。
中間金の支払いを「契約の履行に着手」とするところや、登記の段階までとするところなど様々です。

中間金の支払いを「契約の履行に着手」とする場合、簡単に手付解除できないように
自己資金の支払いをわざと手付金と中間金の2回に分けて、尚且つ中間金の支払日を3日後とするような業者もいるようです。

3のローン特約では、解除できる期日、利用する金融機関の特定をすることが重要です。
そうでないと、いつまでたっても解除できず、また金利の高い金融機関にされてしまう可能性もあるからです。


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