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住宅性能表示制度

住宅性能表示制度は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、平成12年10月から実施された制度です。しかし、義務付けではないので、住宅性能表示をするかどうかは販売する業者の任意の選択にゆだねられます。

国土交通大臣指定の住宅性能評価機関により、住宅性能表示制度を利用した住宅は、様々な性能を分かりやすい数値(等級)で指定することができるばかりではなく、それを専門家がチェックしてくれます。

住宅展示場などでは、「地震に強い家」「省エネの家」など、その住宅の特徴が書かれていることがありますが、これらの性能は、ハウスメーカーや販売会社によって「強さ」や「省エネ」の定義が異なっていることが多く、比較が困難でした。
しかし、新築住宅の性能表示制度を使って建設された住宅であれば、住宅の性能が同じ基準で評価されているので、性能の比較が可能になります。

建設住宅性能評価を受けると、万一、トラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関」が迅速・公正に対応してくれるので、安心です。
建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇や、地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引などがあります。

ここで言っておきたいことは、住宅性能評価を受けた物件が100%間違いない物件というわけではなく、前述したとおり、「万一、トラブルが起きても、指定住宅紛争処理機関が迅速・公正に対応してくれる」というにすぎないのです。

しかし、これだけ取り上げられている住宅性能評価制度を受けていない物件よりは、信頼性は高いというくらいの認識は持っても差し支えないでしょう。

<新築住宅の性能評価>
住宅の性能(品質)を10分野29項目に分類し、計画する住宅がどの程度の品質を確保しているかを設計図書等で評価する「設計住宅性能評価」と、現場での施工プロセスの重要ポイントが設計図書通りに施工され住宅の性能が確保されているかを評価する「建設住宅性能評価」の2つから成ります。

住宅の性能(品質)に関する項目は以下の10分野(計29項目)です。

1.地震に対する強さ(構造の安定)
2.火災に対する安全性
3.柱や土台などの耐久性
4.配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策
5.省エネルギー対策
6.シックハウス対策・換気
7.窓の面積(光・視環境)
8.遮音対策
9.高齢者や障害者への配慮
10.防犯対策

<既存住宅の性能評価>
既存住宅の性能評価は、新築時に建設住宅性能評価まで受けたものと、それ以外のもので扱いが異なります。新築時に建設評価を受けた場合には既存評価が出来る項目が増えますが、受けていない場合には施工プロセスのチェックが出来ない為、現況検査の項目が限定されます。

既存評価は既存住宅特有の性能表示項目として現況検査(必須項目及び選択項目)に加え個別性能に関する9分野の評価(選択)を実施します。

共同住宅では、専用部分に比べ共用部分の占める割合が大きいため、住宅の性能評価は、専有部分(住戸内)と共用部分(専有部分以外の外壁、廊下、階段、屋根など)の両方で評価される必要があります。専有部分と共用部分の両方を個人が負担するのは負担が大きすぎて現実的には難しいでしょう。

管理組合などに、過去に実施した共用部分の評価結果があるかどうかを確かめてください。既存住宅性能評価を受けているマンションは非常に少ないないので、意識の高い管理組合によって形成されたマンションですので、高く評価できるといえるでしょう。


ホームドクター株式会社