耐震基準適合証明書
耐震基準適合証明を受けるには、耐震診断が必要となります。
弊社では建物検査(インスペクション)サービスにオプションとして耐震診断をご利用できます。
この耐震診断で一定の耐震基準に適合する場合に耐震基準適合証明書の発行が可能となります。証明書の発行費用は建物調査料金にプラス11,000円(税込)となります。
※診断結果が基準値以下の建物で、証明書が発行できない場合には発行費用はかかりません。
検査可能な建物の条件
(築20年以内の木造住宅には減税に必要な適合証明書は必要ありません)
※耐力壁(筋違い等)の位置を記載した平面図と建物の高さがわかる断面図もしくは矩計図があること。
(耐力壁位置、建物の高さがわからない場合には耐震診断が行えません。)
※鉄骨造、鉄筋コンクリート造、混構造、マンションは対応しておりません。
耐震基準適合証明書発行の注意点
申請者は原則として売主とされます。ただし、何らかの理由により申請者が売主以外の場合は、税務署等証明書提出先に確認が必要です。
◆耐震基準適合証明書の取得時期について
所有権の移転の時(通常引渡しの日・所有権移転登記の日となります)までに証明書を取得していることが原則となります。
※平成26年4月1日より変更となりました。
引渡しより6か月以内に現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行う場合等、要件を満たすには住宅ローン控除の対象となります。
詳ししくは↓こちらをご確認ください。
中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における住宅ローン減税等の適用について
耐震基準適合証明書の取得をご希望される方が買主である場合には、売主もしくは仲介業者の方にお早めにご相談されることをお勧めいたします。
<参考>国税庁ホームページ
要耐震改修住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
耐震診断等建物調査を受けるなど一定の耐震基準に適合するもの(注)で耐震基準適合証明書を取得できる場合には住宅ローン減税等の控除を受けられる場合があります。
(注)
一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であると評価されたものに限ります。
◆住宅ローン減税を受けるために
築後20年を超える(耐火建築物は築後25年超)の住宅であって、当社の建物診断(耐震診断を含む)を実施して、新耐震基準に適合している場合には耐震基準適合証明書を発行いたします。(証明書の発行費用は建物調査料金にプラス税込11,000円となります)
※調査の結果、新耐震基準に適合していない可能性もありますのでご注意ください。
(適合しない場合には発行費用はかかりません)
※減税適用の詳細については必ず最寄の税務署等提出先にご相談ください。
◆減税対象の税金の種類、提出時期と提出先
・ 住宅ローン減税(所得税)
・ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
(所得税、住民税 : 確定申告時に税務署へ提出)
・ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例(贈与税)
・ 住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置
(登録免許税 : 住宅家屋証明書取得時に市区町村へ提出)
・ 中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置
(不動産取得税 : 不動産取得税申告時に県税事務所へ提出)
◆証明書の種類
以下の(1)~(3)の税制特例の区分に応じ、各々所定の証明書を取得する必要があります。
(1)住宅ローン減税制度、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例を受けるための証明書
(2)住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置を受けるための証明書
(3)中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置を受けるための証明書
※不動産取得税については、昭和57年1月1日以降築であれば耐震基準適合証明書は不要です。
※減税適用の詳細については必ず最寄の税務署等提出先にご相談ください。
<参考>国土交通省ホームページ
<耐震診断 計算ソフトによる判定>
※耐震診断結果で上部構造評点が1.0未満の場合には耐震基準適合証明書は発行されません。
調査終了後にメール添付にてお客様にお送りいたします。
仕様チェック、検査箇所、項目、補修指摘事項が各室ごとに記載されています。
18~20ページ程度になり、検査担当者の総評が記載されます。
耐震診断報告書も提出いたします。